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2025年06月05日
財務省NGO協議:BEPS包摂枠組の展望とSDRによる開発資金調達スキーム
6月10日に開催される財務省NGO定期協議の質問書です。まず簡単解説。
「1)BEPS包摂的枠組み(IF)の展望について」ですが、OECDの最終パッケージができたとしても、米国の不参加により幻のパッケージになるのではないか。そうなれば巨大IT企業等から税金を取れないままとなり、これでは国際課税ルールの不公平は正されないこと、従って国際租税枠組み条約に前向きに取り組むべき、というものです。
「2)開発資金調達の飛躍的拡大を目指すSDR(特別引出権)の利用について」ですが、途上国援助のための開発資金調達において、本来の役割である流動性や準備資産として未使用のSDRが8兆円も外貨準備に積まれているが、これを利用すべき、というものです。以下、質問の全文です。
第84回 財務省NGO定期協議質問書
BEPS包摂的枠組み(IF)の展望とSDR(特別引出権)による開発資金調達スキームについて
1)BEPS包摂的枠組み(IF)の展望について
質問1:
G20はIFの進展につき10月までに報告し、第1の柱に関する最終パッケージの迅速な妥結を求め、併せて2本柱の(最終?)解決策を求めていますが(本年2月のG20財務相・中銀総裁会議議長総括)、その展望についてお聞きしたいと思います。また、その解決策での第1の柱の多国間条約づくりについてこの間の議論では「事実上米国の批准が条件」となっているが、この扱いをどうするのでしょうか?
質問2:
柱2のグローバルミニマム課税につき、日本政府は25年度税制改正で導入を決めましたが、米トランプ政権は「軽課税所得ルール(UTPR)」導入への報復を示唆しています。このような報復は不当なものであるとして、米国当局に説得または抗議すべきと思いますが、いかがでしょうか?
質問3:
IFの目的は今日のデジタル化・グローバル化経済に対応できる国際課税ルールの改革ですが、いぜんとしてタックスヘイブン(租税回避地)や軽税国・地域が世界中に存在していること等に象徴されるように、そのルールは包括的・普遍的かつ持続可能なものではありません。今日国連で議論がはじまった「国際租税協力に関する枠組み条約」(並びに議定書)にIFの成果を組込むとともに、トータルとしてのグローバル税制を求めるために日本政府は条約作りに積極的かつ建設的に関与していくべきと思いますが、いかがでしょうか?
2)開発資金調達の飛躍的拡大を目指すSDR(特別引出権)の利用について
2021年にIMFは新型コロナウイルスの感染拡大で危機に陥った途上国経済を支援するために6500億ドル相当のSDRを発行しましたが、配分はIMFの出資比率で決まるため、肝心の危機に見舞われている低所得国にはわずか3%の210億ドルしか配分されませんでした(高所得国が全体の6割、中所得国が4割弱)。そこでIMFは低所得国へのSDR再配分(チャネリング)を決め、我が国は当初の20%から40%に引き上げ159億ドルを拠出し、国際社会から高く評価されました(2021年のIMFからの日本への配分は295億ドルでしたが、23年段階の為替相場ですと397億ドルに相当するので、その40%の159億ドルを拠出)。
ところで、我が国の外貨準備を見ますと、総額は1兆2,982億ドルですが、うちSDRは600億ドル(約8兆7,000億円)あります(2025年4月末現在)。つまり、総額の4.6%程度です。そこで2つの質問です。
質問4:
超潤沢な外貨準備にあってSDRの流動性と準備資産としての性質の維持という点から見て、この600億ドルのSDRはほとんど未使用状況にあると言えるのではないでしょうか? そうであるなら計上されている600億ドルの50%程度は再チャネリングに回せると思いますが、いかがでしょうか?
質問5:
とはいえ、2023年末のIMFの第16次クォータ一般見直しにあたり、我が国の出資額は、308億2,050万SDR(約6兆円)から462億3,080万SDR(約9兆円)に増額することが決まりましたので、9兆円前後のSDRの計上が必要なのでしょうか? もし必要であるというなら、先にチャネリングした40%に追加して残りの60%、238億ドル相当を再チャネリングし、この分を他の外貨準備から補充するというのはいかがでしょうか?
(報告:田中徹二・グローバル連帯税フォーラム/日本リザルツ理事)